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前橋市議会議員の近藤よしえのブログです


by kondou-yoshie

有価物集団回収業者への助成金過払い金の全額返還を

 市議会市民経済常任委員会の質問より(2)

○前橋広域再生資源事業協同組合に対する返還金問題について、この間何度も取り上げてきました。市は資源協に全額返還を求めるべきとの立場から伺います。そこで最初に昨年5月に過払い金が発生していることが明らかになってから資源協との協議を重ね、返還金問題の結論はどのようになっているのか伺います。
答弁
9月26日に約1500万円返還してもらう予定

○9月中に資源協から自主的な返還手続きが行われるとのことです。(約2500万円の過払い金のうち1500万円差額1000万円)
市は平成21年度から24年度の約4年間にわたり、日本経済新聞の市況価格を基準にして古紙の問屋への売り渡し価格と同じとみなしていたが実際に問屋への引き取り価格はもっと高かったことが明らかになったのですが、日経市況価格と実際の売り渡し価格の差額は1キロ当たり最大でいくらだったのですか。
答弁
4円から5円の差額があった。

○そうすると、同団体の回収業者は時期や売り渡した問屋によって差はあるが、その時は日経市況価格が助成金基準の9円より低い時に4円を限度に支払われる助成金を受け取りながら、助成金の該当にならなっかた時もありますが、問屋との間では4から5円の利益を得ていたことになりますか。
答弁
そういうときもありました。

○集団回収団体である子供会や自治会はこの時における要綱では代価が生じる場合、つまり9円を上回る売り渡し価格になった場合、高値で売れるのだから、集団回収実施団体にも還元してくださいよ。直接上回ったお金の分は市の奨励金のほかに払ってくださいよと規定していますが支払われたことはありますか。
答弁
要綱にはありましたが基準が明らかではないので支払われていませんでした。

○支払われていない、つまり回収業はいろいろな事情はあるにしても、市民から見れば、助成金を受け取っていたうえに、問屋に売った利益が上乗せされて利益を得ていたつまり、2重に利益をえていた。このうちの公金の過払い分が約2500万円、回収業者の側からの返還金が公金の過剰支払い分から1000万少ない1500万円。市との話し合いによって、返還金の基準はどのように話し合われたのでしょうか。市も資源協側も不適切な公金支出であったと認めているということですか。
答弁
日経市況価格と実勢価格の差がどこの問屋に収めるかはいろいろありますが、あったということで自主返還していただくということです。

○ガソリン代などの経費を差し引くとして1000万円の返還を求めないのは問題です。すでに9円の基準額に経費は入っているのではないですか。
答弁
協議の過程でいろいろ経費が掛かっている経費を反映している。

○公金支出の妥当性は地方自治法でも規定しています。私は、地方自治法の232条2項に照らしても、全額返還を求めるべきであり、返還されなければ住民監査請求すべき案件でもあります。市民は認めないと思いますよ。全額返還を求めたほうが、しっかりとしたけじめがつくし、市民からも市への信頼が取り戻せるのではないでしょうかいかがですか。
答弁
確かに、赤字分を補てんするという考えで、9円はそういう基準です。しかし、要綱では日経市況でということなので要綱違反ではない。そこで、話し合いで解決してきました。

結論
資源協の回収業者の方は零細業者もあることから、返還方法は分割しても、公金の助成すべき趣旨にのっとって、全額返還を求めます。
by kondou-yoshie | 2013-09-20 09:00 | 議会